現在は、「健康食品」と表示してある商品が沢山あります。
その中で「特定保健用食品」の表示の許可を受けている食品は、501商品となっています。
しかし、その「特定保健用食品」は医薬品でないという理由により、食品がもつ効能を表示することができません。
したがって、「特定保健用食品」とは、食生活において、特定の保健の目的で摂取をする者に対し、当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品を指します。
平成3年9月1日からスタ-トし、「栄養改善法 第12条第1項」に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならないものとして、現在では、「健康増進法」に基づき、運用されています。
「特定保健用食品」は、健康の維持と増進、特定の保健の用途のために利用する食品です。
「特定保健用食品」には、「特保マーク」というマークがあります。
このマークが、許可を受けているから安心と言う証拠になります。
このマークを参考に購入される方も多いです。
「特定保健用食品」に許可された商品には、厚生労働大臣の許可証票がつけられ販売されます。
同じ成分を含んでいても、厚生労働大臣の許可を受けていないものは、「特定保健用食品」と名乗ることはできないシステムになっています。
現在は、あまりにも多くの健康食品が出回っています。
消費者が安心して選べるポイントの1つの基準として、「特定健康食品」があります。
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